富山県南米協会

〒930-0096 富山市舟橋北町4番19号(富山県森林水産会館7F)  Tel:076-441-6148  Fax:076-444-2179

概要

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会則

第1章 総則

(名 称)
第1条
本会は、富山県南米協会と称する。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を富山市舟橋北町4-19富山県森林水産会館内に置く。
(目 的)
第3条
本会は、南米諸国(中米を含む。以下同じ。)との緊密な交流のもとに友好親善を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • 南米諸国との経済、技術及び文化の交流
  • 南米諸国に関する資料の整備、調査、研究及び紹介
  • 南米諸国における富山県人会との交流
  • 南米諸国からの母国訪問日系人並びに留学生及び技術研修員の受入れの協力
  • その他本会の目的達成に必要な活動

top第2章 会員

(会 員)
第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
  • 普通会員
    本会の目的に賛同し、会費年額1口1,000円、3口以上納入する個人・法人又は任意団体
  • 特別会員
    本会の目的に賛同し、会費年額1口10,000円、3口以上納入する個人・法人又は任意団体
  • 賛助会員
    本会の目的に賛同し、会費年額1口30,000円以上協力する個人・法人又は任意団体
(入 会)
第6条
本会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第7条
本会会員にして、退会しようとするものは、会長に退会届を提出して退会することができる。
[2] 会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
  • 普通会員及び特別会員にあっては、会費を2年以上納入しないとき
  • 賛助会員にあっては、2年以上本会が行う事業に対し協力しないとき
  • 死亡又は解散
 
(拠出金)
第8条
既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。

top第3章 役員及び職員

(役 員)
第9条
  • 本会に次の役員を置く。

    会長 1名
    副会長 若干名
    理事長 1名
    常務理事 2名
    筆頭常任理事 1名
    常任理事 若干名
    理事 若干名
    監事 2名

  • 理事及び監事は、会員のなかから総会において選任する。
  • 会長、副会長、理事長、常務理事、筆頭常任理事及び常任理事は、理事の互選とする。
  • 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第10条
  • 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会、理事会及び常任理事会の議長となる。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
  • 理事長は、本会の常務を処理する。
  • 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 常任理事は、緊急を要する会務を執行する。
  • 理事は、総会の議決に基づいて、会務を執行する。
  • 監事は、本会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条
  • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役)
第12条
  • 本会に、名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  • 名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
(幹 事)
第13条
  • 本会に幹事若干名を置く。
  • 幹事は、本会の事業立案に参画し、その推進にあたる。
  • 幹事の任免等は、会長が定める。
(事務局)
第14条
  • 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 事務局に事務局長及び職員を置き、その任免は、会長が定める。

top第4章 会 議

(会議の種類及び構成)
第15条
  • 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会を定期総会と臨時総会に分ける。
  • 総会は、会員をもって構成する。
  • 理事会は、理事をもって構成する。
  • 常任理事会は、会長、副会長、理事長、常務理事及び常任理事をもって構成する。
(会議の議決事項)
第16条
  • 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1)業計画及び収支予算
    (2)事業報告及び収支決算
    (3)その他理事会において必要と認めた事項
  • 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1)総会の議決した事項の執行に関すること
    (2)総会に付議すべき事項
    (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  • 常任理事会は、前項の規定にかかわらず緊急を要する会務の執行にかかる事項を議決する。
(会議の招集)
第17条
会議は、会長が招集する。
(会議の開催)
第18条
  • 定期総会は、毎年1回会計年度終了後に開催する。
  • 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
  • 理事会及び常任理事会は、必要なときに随時開催する。
(開会の定足数)
第19条
会議は、これを構成する会員又は理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状の提出者は出席したものとみなす。
(表 決)
第20条
会議の議事は、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

top第5章 会計

(経 費)
第21条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理)
第23条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

top第6章 補則

(施行細則)
第24条
この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決をもって、会長がこれを定める。

附則

  • 1.この会則は、総会において承認された日から、これを施行する。(昭54.10.20)
  • 1.この会則は、昭和56年4月1日から適用する。(昭56.5.16)
  • 1.この会則は、昭和59年4月1日から適用する。(昭59.6.2)
  • 1.この会則は、昭和62年4月1日から適用する。(昭62.6.13)
  • 1.この会則は、平成3年4月1日から適用する。(平3.6.29)
  • 1.この会則は、平成7年6月17日から適用する。(平7.6.17)
  • 1.この会則は、平成19年6月16日から適用する。(平19.6.16)
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